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トピック名:地裁と簡裁の管轄

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初歩的な質問ですみません。

いくつかの債権を併合し、140万円を超えたので地裁に訴えていましたが、
訴外で数本の債務の弁済を受けたので、一部取り下げをすることになりました。

そうすると、残りの債権だけでは140万円を下回ってしまうのですが、
簡裁に移送されてしまいますか? まだ第1回前で、被告側は答弁書も出していません。

適当な資料が見つからなかったので、こちらで質問します。
お時間のある方、経験のある方、よろしくお願い致します。

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