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トピック名:登録取消の業者への支払い方法

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ピントの外れたことをこだわっているのでしょうか?
お教え下さい。

大阪府の元貸金業で、貴和観光(サニー)への弁済があります。
平成19年に和解案を提示したのですが、和解にならず
放置の状態になっていました。
その後、貴和観光及び関連業者、誉々、ユーが、
平成19年10月26日に登録取消になりました。
そこで、今般、誉々株式会社より、「事業縮小に伴う移転案内」として、
今後の問い合せは、誉々株式会社へと通知がきました。
その後、和解の話しが誉々株式会社からあるのですが、
貴和観光及び誉々株式会社から債権譲渡でもしたという
書面を貰うべきなのでしょうか?

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