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当事務所が管財人の事件で先日不動産の任意売却をしました。
売却した不動産には根抵当権がいくつか付いていましたので
根抵当権者(別除権者)に別除権の受け戻し費用を支払いました。
そこで債権者に不足額確定の証明を依頼しようと弁護士に指示を仰いだところ
弁護士に
1 不動産は既に売却済みであるから、もう別除権者ではない
2 不動産は任意売却であるから「別除権の行使」ではない
3 1,2の次第であるから、債権者にさせるのは「不足額確定」ではなく
「取り下げ」だ
4 不足額の証明は、配当時に別除権の行使が終わっていない場合にさせるものである
と言われました。
弁護士の言っていることも「確かに」とは思うのですが
認否は別除権付債権として認めていますし
やはり取り下げではなく不足額確定の証明をもらい上申するのが
正しい手続なのではないかとも思います。
実務書等調べてみましたが、当たり前に「不足額確定の証明」と書いてあり
根拠がないため、弁護士に説明ができません。
そこで皆様のお力をお借りできればと思います。
まず
1 債権者がするのは「不足額確定の証明」か「取り下げ」か
はたまた、どちらでもよいのか。
(可能であれば参考になる本や条文を教えて下さい)
以下は今後のために教えて頂ければ・・・
2 別除権者は別除権を行使したら別除権者ではなくなるのか。
3 任意売却は「別除権の行使」ではないのか。
よろしくお願いします。