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以前も扱ったはずなのに記憶がはっきりしないので教えてください。
弁護士も「わからないから確認して」と言うし、書籍やインターネットでも見つけることができませんでした。
今扱っている破産管財事件で配当があります。
配当通知を出し、手形債券がある債権者は原本を送ってきてくれました。
配当が終了したらこの手形を返却するのですが、その際、どういう処理をすればいいのでしょうか。
事務所に「配当金額¥ 」というゴム印があります。
それをどこかに押すと思うのですが・・・
加えて、破産者○○破産管財人○○という署名(ゴム印)は押すのか、
管財人印は押すのか、押すならどこか。
おわかりになる方教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
ちなみに管轄は東京地裁です。