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今年に入ってから任意整理の新件を受任したのですが、
債権者4社に対し、平成12年の時点で調停が成立していることがわかりました。
このように、調停が成立している場合、利息制限法に基づいて引き直した金額での和解交渉は難しいのでしょうか。
調停調書は判決文と同じ効力あるということを聞いたことがありますが、調停調書に記載の通り、支払い済みまで26,28%の遅延損害金を含めた金額で和解交渉する必要があるのでしょうか。
もちろん、債権者は調停調書通りの金額をおしてくるのですが、
遅延損害金をせめて、減額できるような、上手な交渉があれば教えて下さい。