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ものすごく基本的な質問で御恥ずかしいのですが教えて頂けたら幸いです。
このたび、債権仮差押をします。
第三債務者の資格証明を提出するのですが、いつも
「代表者事項~」で足りるのか「全部事項」じゃなくては駄目なのか悩みます。
本執行のときは代表者事項~で足りましたが、仮差押の場合は駄目なのでしょうか?
というか、そもそも「資格証明書」を出せといわれている場合、
「代表者事項~」では足りない場合というのはあるのでしょうか?
ネットなどで調べると、「資格証明書」の中に「代表者事項~」も含まれる、とありますが、
裁判実務上はこれでたりるのか、心配になりました。