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いつも閲覧ばかりですが、お世話になってます。
初めて質問させていただきます。
武富士に対する過払請求ではなく、残債の支払の案件なのですが、利息制限法で引き直した金額での分割払いで和解しかけていたのですが、今日になって突然武富士から電話があり、
「当社の方針が変わり、利息制限法で引き直した金額では和解できなくなりました。当社の計算方法どおりの元金と(つまり、利息制限法で引きなおさない)、遅延損害金をのせた分でしか和解に応じません。」
との事。
あまりの言い分にびっくりです。
武富士、かなーりヤバイのはうすうす感じてはいましたが。。。
結局弁護士に電話かわってもらって、「そんな和解には応じられない」と和解は決裂になりました。
今後、どうしたもんか。。と思っています。
他の知り合いの事務所にも連絡してみましたが、まだそのような事は言われていないそうです。
みなさんの事務所ではどうですか?