いつもお世話になっております。 頭書の件につきまして、ご教授願います。 事務員が閲覧・謄写する場合、通常、職印・弁護士選任届を東京地検15階の記録閲覧室に持参すればよいと思うのですが、今回、国選事件でして弁護士選任届をもらっていません。 そこで以下の点につき教えて下さい。 ①弁護士選任届は、国選事件の場合は必要ないのでしょうか? ②国選事件の場合には、謄写申請には弁護士選任届は必要ないのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、御教え頂けますようよろしくお願い致します。