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トピック名:第1回公判期日前の刑事記録謄写について

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いつもお世話になっております。
頭書の件につきまして、ご教授願います。
事務員が閲覧・謄写する場合、通常、職印・弁護士選任届を東京地検15階の記録閲覧室に持参すればよいと思うのですが、今回、国選事件でして弁護士選任届をもらっていません。
そこで以下の点につき教えて下さい。
①弁護士選任届は、国選事件の場合は必要ないのでしょうか?
②国選事件の場合には、謄写申請には弁護士選任届は必要ないのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、御教え頂けますようよろしくお願い致します。

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