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破産の相談
依頼者が、連帯保証人になっており、主債務者が返済しなくなったため、約1年にわたって依頼者が返済を続けていました。債務総額は500万円で、これまでに依頼者が返済した総額は約100万円になります。
今回、依頼者には、他の借金もあるため、破産することになったのですが、上記のように・・・申立人に・・・求償権がある場合、
①破産申立書には、貸付金欄に求償権を掲載して管財事件とする必要があるのでしょうか?
※そもそも、全額返済しないと求償権は発生しないのでしょうか?
②返済を促すような交渉なり訴訟なりを申立前にするべきなのでしょうか?
ご指導、よろしくお願い致します。