訴訟から調停へ移行する場合、裁判所へ書面での申立てを行なう必要はあるのでしょうか? 民事調停法によると、裁判所の職権で調停に付することができるとあるので、 訴訟期日において、双方の代理人が調停事件への移行の意思をあらわせば 良いのではないかと思うのですが・・・。 (弁護士に申立書式をさがすように指示を受けたので、書面提出の必要があるのか 教えていただけませんか)