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いつも大変お世話になっております。
標記の対応について、ご教授下さい。
物品には、ショッピングローンの所有権留保がついておりましたが、申立ての数年前に債務者が売却し、現在物品が手元にない状態です。(名義などは債務者のまま)
受任通知発送後も特に引揚げ要請などは、ありませんでした。
個人再生申立て後、債権者からは異議は出ず、ショッピングローンの残債務額が確定債権として認められ、それに基づき再生弁済総額も決定し、認可確定されました。
その後、債権者より物品の引揚げ要請ありました。
債権者に手元に物品がないことを説明し、再生計画をそのまま履行しても大丈夫でしょうか?
それとも再生計画の変更などの手続きをとるのでしょうか?
また、個人再生委委員や裁判所への連絡は必要でしょうか?
宜しくお願いいたします。