公示催告で手形の無効を申し立てました。除権決定がきたので、 確定証明がいつごろとれるか、官報掲載予定を裁判所へ問い合わせたところ、 確定の手続きはなく、確定謄本もないといわれました。 除権決定の取り消し申し立ては、公告後、30日以内とされていますよね? そうすると、決定の公告がされて30日経たないと、決定は確定しないように思うのですが、これを証明していただくことは出来ないのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、お分かりになる方、ご教示ください。