いつも参考にさせて頂いています。 上記の件につき、一般的なことで質問です。 相続人が複数の場合は、限定承認申述受理後、 裁判所は相続財産管理人を選任することとなっていますが、 相続人が一人と分かっている場合は、相続財産管理人選任の申立の必要はあるのでしょうか? それとも、一人の場合は、申立をしなくても相続財産管理人ということになるのでしょうか? どうか御教授いただきますようお願い致します。