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トピック名:相続財産管理手続について

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いつも参考にさせて頂いています。

上記の件につき、一般的なことで質問です。

相続人が複数の場合は、限定承認申述受理後、

裁判所は相続財産管理人を選任することとなっていますが、

相続人が一人と分かっている場合は、相続財産管理人選任の申立の必要はあるのでしょうか?

それとも、一人の場合は、申立をしなくても相続財産管理人ということになるのでしょうか?

どうか御教授いただきますようお願い致します。

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