過払い事案で、債権者から取引履歴が送られてきて、そこから利率を0.18%にして再計算しますが、私の事務所ではまず取引履歴を弁護士に渡して、そこから弁護士の指示があれば再計算をします。私には再計算する場合と、しない場合、何で判断するのかが分かりません。もちろん、法定外の利率であれば再計算をするのは当然ですが、法定外利率にも関わらず、弁護士は再計算しないでいいと言ったことがあり、基準が分からなくなりました。 どなたか、この判断の基準を教えてください。お願いします。