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トピック名:債権仮差押の取下げについて教えて下さい!

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債権仮差押命令申立事件で、第三債務者(銀行)の陳述により、差押債権の不存在が判明しました。

それで、担保取消しをしたいのですが、この場合「権利行使催告による担保取消申立」になるのでしょうか?それとも違うのでしょうか??

大阪地裁なのですが、どなたか知っておられたら教えて下さい!!!

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