債権仮差押命令申立事件で、第三債務者(銀行)の陳述により、差押債権の不存在が判明しました。 それで、担保取消しをしたいのですが、この場合「権利行使催告による担保取消申立」になるのでしょうか?それとも違うのでしょうか?? 大阪地裁なのですが、どなたか知っておられたら教えて下さい!!!