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相続人を確定させるために必要な戸籍を取り寄せています。
相続放棄などではなくて、普通に遺産分割をするための(銀行等に提出する?)戸籍で、必要なものを全て集めています。
分かりづらくてうんざりさせてしまわないように、なんとか説明を試みますと。。。
例えば、「田中一郎」さんが95歳くらいで亡くなりました。独身で子供はなく、両親も当然亡くなっています。
なので、兄弟相続となり、兄弟が山のようにいるわけなのですが、その殆どは亡くなっています。
そこで質問は2つです。
①死亡している兄弟の分は、その子供にいくと思うのですが、その子供の子供まではいかない、ということでよいのでしょうか?つまり被相続人の兄弟と、甥っ子姪っ子まで。ということでしょうか?
②例えば、被相続人「田中一郎」の弟、「田中三郎」が死亡していて、田中三郎の出生~死亡まで連続した戸籍を見たら、田中三郎にはA子とB子という2人の娘がいることが判明した場合、A子とB子については、現在の戸籍だけあればよいのでしょうか?それとも、被相続人の姪っ子であるA子とB子についても、出生~死亡までの戸籍が必要ですか?
三郎に子供が2人しかいないことは確定していて、その娘の1人であるA子が転籍を繰り返していて、その全てが必要なのかどうかで、随分負担がかわってくるのです。。
初歩的なことですが慣れないもので、是非皆様のお力をお貸し頂ければありがたいです。
よろしくお願いします!!!