あまり過払い返還請求をしてない事務所ですが、久しぶりに訴訟 しました。 業者は、平成18年判決以前は特段の事情があったといえるので、 貸金業者は悪意の受益者でないから、5%の利息はつけない、 と主張しました。 弁護士は反論しましたが、裁判官は業者の主張と同じ考えで、 利息無しで計算した額をもとに減額した和解をすすめられたそう です。 以前とはまるで違うので、驚いてます。 平成21年7月10日判決以後は、平成18年判決以前は5%の利息 が取れないのが主流になっているのでしょうか?