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悩んでいることがあるので、ご意見をお伺いしたいです。
知識不足な面もあると思いますが、その場合はご指摘ください。
経理として弁護士の確定申告も担当しています。
今回聞きたいのは、青色申告か、個人事業主としての申告はしないかを選択できるのか、ということです。
対象の弁護士は77歳、以前はBOSS弁としてフルタイムで出勤していましたが、現在は週2回の出勤で、古くからの依頼人の事件だけ担当しています。
(事務所の代表は数年前から息子さんの弁護士になっています。)
以前の経理からの引き継ぎで、青色申告・消費税申告・確定申告(B)を作成しています。
収入は事務所から毎月のパートナー報酬と、いくつかの案件での報酬です。
本人はあまり税務のことをわかっていないのですが(私も調べながらなんとか、というレベルですが)以下のようなことを言っていました。
・収入も減っているし、たいした経費もないし、もっと申告手続きが簡便にならないか。
・収入が事務所からの給料のみになったらどうか。
・給与所得のみになったとしても弁護士として仕事をする限りは確定申告(A)だけにすることはできないのか。
完全に事務所からの給与だけのイソ弁の先生はどうなさっているのでしょう?
当事務所の他の弁護士は、事務所からの給与の他に、個人事件や法テラスからの報酬があるので、各個人で青色申告・確定申告をしているようです。
当該弁護士のように、ほぼ引退・事務所からの給与のみ・弁護士会費も今年からいらない・事業所得はなしの場合は、サラリーマンと同じように、源泉徴収・年末調整して、医療費控除があれば確定申告(A)で申告という手段が使えるのでしょうか?
それとも弁護士を名乗る以上は青色申告が必要ですか?
青色申告の売上に給与は入るのでしょうか?(もし入らなければ売上金額0円ということになります。)
考えていたら混乱してきてしまいました。
事務所の取り扱いとしては、パートナー報酬としてでも、給与としてでも出すことができます。
乱文で申し訳ありませんが、ご教授ください。
なお、今回(平成21年分)は青色申告・消費税申告・確定申告しますので、次回以降についてです。
よろしくお願いします。