行政事件において次回判決言渡しだったのですが、書記官から職権により期日が変更になった旨連絡がありました。 次回期日は目前に迫ってました。 職権による期日変更は初めての経験なのですが、どのような場合に職権による期日変更が行われるのでしょうか。