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トピック名:事務員の住所記載

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こんにちは。

法律事務所で働くにあたって、仕事上で、事務所の住所ではなく、

事務員個人の住所を記載しなければならないことはありますか。

例えば、養子縁組届の証人の欄に記載すること、公正証書遺言作成や、市役所で副代理人として手続する委任状の記載など。

もし、事務員の住所を仕事上で使わないとならないのであれば、

事件に巻き込まれるおそれもあり、怖いです。

みなさんは、仕事上で自分の住所を使っていますか。

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