初歩的な質問で申し訳ないのですが。判決の確定証明を申請する際には「判決送達証明」を事前あるいは同時に申請しなければ取れないのでしょうか? それとも、執行文付与の申請をするときのみ、送達証明・確定証明が必要になるということで、ただ単に「確定証明」のみが欲しい場合は確定満了日の経過をもって申請すれば取れるのでしょうか?よろしくお願いいたします。