ひとり取締役の代表者が死亡しました。 その法人を継ぐ人もいません。 うちは、その法人の破産手続きを受任していたのですが ① 代表者の死亡により、法人からの代理契約(委任契約)は消滅しますか? ② 消滅しないのであれば、辞任をしなければなりませんが、辞任通知は誰に通知すればよいのでしょう? ③ このままでは表見代理になるのでしょうか? できましたら、法的根拠を合わせてご回答ください。