パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

コメントの投稿

トピック名:ひとり取締役の死亡(破産手続)

本文を表示

ひとり取締役の代表者が死亡しました。
その法人を継ぐ人もいません。

うちは、その法人の破産手続きを受任していたのですが

① 代表者の死亡により、法人からの代理契約(委任契約)は消滅しますか?

② 消滅しないのであれば、辞任をしなければなりませんが、辞任通知は誰に通知すればよいのでしょう?

③ このままでは表見代理になるのでしょうか?

できましたら、法的根拠を合わせてご回答ください。

投稿フォーム

ログインしていません ログイン

© LEGAL FRONTIER 21