いつも、参考にさせてもらっています。 ありがとうございます。 ところで、初歩的な質問で、申し訳ありませんが、教えて下さい。 住宅ローン付きの民事再生で、「規則120条に定める書面」とは、債権認否票の事と考えていいのでしょうか? また、この認否をする際、住宅ローン債権も、認否の対象になるのでしょうか? すみませんが、教えていただけないでしょうか? お願い致します。