簡易配当をするのですが、書式集によると、振込送金依頼書を返送してもらう際に、手形金債権を届け出た債権者には手形の原本も提出するようになっています。手形の原本は配当の後、債権者に返すのか、破産管財人で保管するのか、申立人に最後に返しますか?