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トピック名:取下げ書について

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いつも、この掲示板にはお世話になっております。

大変、初歩的な質問で恐縮なのですが、相手より応訴をされた場合の取下げには相手の同意が必要ですが、裁判所に提出する分のみでよかったでしょうか・・・。副本はいらなかったでしたよね・・・。本を読んでもなんか自身がなくて・・・

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