ランチの後で、ちょうど眠気が襲っている時間帯ですが、 上記の件で教えていただきたい事があります。 保全命令の取り下げに必要な書類と記載されている中に、 不動産登記簿謄本とあり、( )で、保全処分発令後3年を経過した事件とありますが、 その保全命令に執行停止の決定が出た場合は、発令後3年に含まれるのでしょうか。