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トピック名:管財事件の郵便物転送について

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個人の管財事件で,郵便物が管財人に転送されていましたが,免責決定が出てもなお
転送されています。
それを,弁護士が管財人に言ったところ,解除の書面を出してほしいといわれました。
今まで管財人宛に解除の書面を提出したことなどないのですが,どのような書面か教えてください。
また,裁判所に直接解除するように連絡してもだめなのでしょうか?

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