個人の管財事件で,郵便物が管財人に転送されていましたが,免責決定が出てもなお 転送されています。 それを,弁護士が管財人に言ったところ,解除の書面を出してほしいといわれました。 今まで管財人宛に解除の書面を提出したことなどないのですが,どのような書面か教えてください。 また,裁判所に直接解除するように連絡してもだめなのでしょうか?