本文を表示
過去に小規模個人再生を利用して、再生計画に定められた弁済を終了しました。
しかし、届出のない再生債権Aが後日判明し、再生債権者から請求(再生計画における一般原則に従った権利変更後の金額)を受けています。
権利変更後の金額でも支払困難なので、新たに小規模個人再生の申立てを検討しています。
この場合、民事再生法190条「再生計画の履行完了前に、再生債務者について破産宣告又は新たな再生手続開始の決定がされた場合には、再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する」に該当するのでしょうか?
再生債権者としてAのみでよいのか、基準債権額はいくらになるのか、悩んでいます。
ご経験のある方、ご教授のほどよろしくお願いします。