はじめて仮処分の申立をして(仮の地位を定める仮処分)、裁判所より審尋期日の連絡があり、債務者に書類を直送してください、と言われたのですが、通常の裁判のように送付書に受領書をつけてfaxしてもらった方がいいのでしょうか?それとも書留郵便で送れば足りるのでしょうか?ご経験のある方、ご教示ください。