破産管財事件で、配当時から先輩より引き継いだ事件で配当ミスをしました。 まったく債権者より連絡がなく、事件終了から1年は経過して判明しました。 財団債権のため、事務所で支払いをしました。 額が半端でない額でした。 配当のとき、先輩と一緒に確認して、弁護士も確認したのですが、 交付要求がなかったため、すっかり抜けてしまいました。 弁護士賠償責任保険というものがあると聞きました。 適用できるのでしょうか。 退職を考えていますが、支払える分は弁護士に返したほうがいいでしょうか。