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トピック名:再生計画履行完了前の破産申立について

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破産や民事再生についてまだよくわかっていない初心者です。
民事再生後の破産手続きについて質問をさせていただきます。

過去に個人再生の認可計画に基づき弁済1回のみ終了した段階で、
結局破産を申し立てることになりました。
破産申立時に提出する債権者一覧へ記入する債権額ですが、

再生計画によって変更された債権額(弁済予定額)   ではなく、

再生申立時に債権者が届け出た金額-弁済1回の金額+利息

でよいのでしょうか。
190条はこのように解釈してよいのでしょうか。

破産申立にあたって新たに債権調査票(債権届出書)を提出した債権者の場合は、
それに従って記入すればよいでしょうか。

よく理解していない質問かと思いますが、
ご教示くださいますようお願い申し上げます。




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