債務整理の依頼を受けたところ、当該債権が消滅時効の期間が経過しており、時効中断の事由もないことがわかりました。 そこで、内容証明で時効を援用しようと考えているのですが、当該債権届出が債権回収業者からなされています。 この場合、内容証明は、債権回収業者、それともその業者に回収を依頼した債権者のどちらに送付したらいいのでしょうか? 債権回収業者にすれば足りる気がしますが、ふと疑問に思いました。 細かいことで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。