いつも参考にさせていただいております。 他の方のトピックでお見受けしたことがありましたが、判決後相手会社から直接契約者へ郵便為替で過払金の返還がありました。 都市伝説のように思っていたのでびっくりしております。 代理人を介さず直接契約者に接触し、そのことで契約者が損害を蒙った場合(例えば自宅に送付されたことで婚姻関係が破綻した等)、相手会社を訴えることは出来るのでしょうか? また検討されたことはありますか?