仮差の担保取消の手続きのときに、相手方の同意書交付の場合、仮差の取下げ書もいるのでしょうか?調べると、権利行使催告の場合はいるのですが、同意のときもいるのでしょうか?お忙しい中、お分かりになる方、宜しくお願いします。