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初めまして。法律事務職2年目のわんこと申します。
破産申立について少し悩んでいることがあるので、相談させてください。
最近あるクライアントの破産申立を受任し私が担当することになったのですが、受任通知を発送したところ、債権者から相次いで「生年月日が異なる」と連絡がありました。債権者の方からは「こちらは身分証明書で確認したから間違いない」と言われ、こちらのミスなのかと思い本人に伺ったところ、本人から「実は身分証明書の生年月日に誤りがあり、そのまま契約してしまった」と言われたのです。どうやら、本人も生年月日が間違っていることに気づかずに何件かの消費者金融において、間違ったままの身分証明書で契約し、お金を借りられたそうで。。。その後、保険契約の際に身分証明書の生年月日が間違っていることに気づき、再発行を受けたそうです。
そこで皆さんにお伺いしたいのですが、これは詐称になるのでしょうか?
報告書の記載によると、詐称の欄には生年月日と記載してあり、やはり当てはまってしまうのではないかと思うのですが。。。。
まだまだ経験が浅いのでこのような案件を処理したことがなく、困惑しております。
皆さんのお知恵をお貸しください。
宜しくお願いいたします。