申立人(予定)の夫は年金受給者で、それなりの年金をもらっている。 夫婦関係は破綻しているが、同居中(住民票も一緒)。 夫には内緒にしており、経済上も書類作成についても協力は得られない。 上記の場合に、 1)夫の収入を家計に出さないことは可能でしょうか? 2)夫の収入が多い場合、妻は破産できないということがありますか? 3)先に離婚届を出した場合には、夫の収入は不問にできますか? 宜しくお願いします。