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トピック名:破産申立の家計の状況について

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申立人(予定)の夫は年金受給者で、それなりの年金をもらっている。
夫婦関係は破綻しているが、同居中(住民票も一緒)。
夫には内緒にしており、経済上も書類作成についても協力は得られない。
上記の場合に、
1)夫の収入を家計に出さないことは可能でしょうか?
2)夫の収入が多い場合、妻は破産できないということがありますか?
3)先に離婚届を出した場合には、夫の収入は不問にできますか?

宜しくお願いします。

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