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債務者の預金に対し,税務署が一番預金額の多い銀行に対して差押をしてきました。
その銀行側も債務者に対して多額の債権があるので,かなり困ってみえるようです。
その際,聞かれたことがあって,答えられなかったのでここで質問させて下さい。
その銀行さんは本部から「税務署に対して陳述書を出さなくていいのか」と言っておられたようで,担当者が税務署に陳述書を提出した方がいいか尋ねたところ,税務署は「陳述書」自体知らなかったそうで,それは何ですか?と聞き返されたそうです。
そこで,私は銀行の担当者に優先権のある公租公課庁に対しては陳述書を出す必要がないからなんですかね?と聞かれたのですが,はっきりしたことがわからず答えられませんでした。
担当者が言うように,公租公課庁に対して,第三債務者は陳述書を提出する必要がないのでしょうか??
まだまだ勉強不足でお恥ずかしいですが,教えて頂けると助かります。。