道行法違反で在宅起訴された被告人が、仕事で海外渡航をするそうです。現在は、第1回公判期日が終了しており、来週判決が出ます。 被告人が渡航当日の今日になって突然その連絡をしてきて、自分では「海外にいくのは問題ないと知っていたので弁護士への報告が遅れた」といっているのですが、そうなのですか? 公判期日後、判決前の在宅被告人は、自由に海外渡航できるのでしょうか・・・。 すみませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか。