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長文すみません。
匿名さんにアドバイスを頂き,再度質問をさせて頂くものです。
宜しくお願い致します。。
① 当該租税が,財団債権であるか,優先的破産債権であるか,劣後的破産債権であるかの区分の仕方について
テキストでは「租税の優先関係のまとめ」として,例えば「開始決定前に発生した租税で納期限から1年以内経過したもの」などと書かれた表があったので,それを参考に区分しようと思いましたが,まず「納期限」が交付要求書のどこを指しているのかがわかりません。。
② 財団債権に該当する租税の優先順位がわかりません。分け方を教えて下さい。
③ ①の「開始決定前(又は後)に発生した租税」の部分ですが,何を基準とするのでしょうか?税金は分納することが多いので,期別ごとに納期限が定められていますが,これは関係ないのでしょうか。。
④ 手許にある交付要求は「税目」「調定年度」「賦課年度」「通知書番号」「期別」「税額」「督促手数料」「延滞金及び滞納処分費」「納期限」「法定納期限(等)」の順番で表になっています。
区分をする際,どこを見ればいいのでしょうか。また,テキストに出てくる具体的納期限は上記の「納期限」を指しているのでしょうか?その場合,上記の「法定納期限(等)」はどういう意味になるのでしょうか。あと督促手数料も区分もしなければならないのでしょうか。
⑤ あと税務署や一部の市町村からの交付要求書には財団債権用と記載してあるものもあります。これは親切に「この税金は財団債権ですよ」と言って下さっているんですか??
今回の事件は,破産財団から管財人報酬も公租公課等の優先債権は全て支払えそうです。一般債権者にもかなり少額ですが配当を行えそうなので,債権認否をしなければならないので,とても不安です。。
皆様どうぞお力を貸して下さいm(__)m