いつも参考にさせて頂いております。 財産開示で、弁護士が23条照会ではなく金融機関等に 委任状のみで開示して頂く方法があればご教授下さい。 相続人が行くことができず、かつ急いでいるもので・・・。 もし、このようにしたら開示してもらえたというのがあれば よろしくお願いいたします。