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トピック名:相続財産開示の件

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いつも参考にさせて頂いております。

財産開示で、弁護士が23条照会ではなく金融機関等に
委任状のみで開示して頂く方法があればご教授下さい。
相続人が行くことができず、かつ急いでいるもので・・・。

もし、このようにしたら開示してもらえたというのがあれば
よろしくお願いいたします。

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