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トピック名:相続手続が放置された不動産の取り扱い

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個人の破産の件です。
債務額が膨大で、依頼者も破産希望なのですが、やっかいな相続財産(土地)があります。

登記簿上は依頼者の祖父の名義になっており、遺産分割協議もしないまま放置され、依頼者の話では36分の1の相続分があります。評価証明を取って計算してみると、36分の1でも50万円を超えていました。

依頼者は、他の相続人のうちの30人は全く顔も知らないと言っています。しかも、残り5人のうちの1人が土地の上に自分の家を建てて住んでおり、依頼者は絶対に迷惑を掛けられないと言っています。

もし、似たような案件を扱われら方がいらっしゃいましたら、下記の点についてアドバイスを頂けたらうれしいです。

1.申し立ての段階で上記のような事情を疎明し、土地を財産目録から外し、同時廃止で申し立てることは可能でしょうか? (依頼者は管財費用が出せません)

2.管財事件となってしまった場合、管財人に対し、絶対に換価処分はしない方針をお願いすることは可能でしょうか? (依頼者は占有者に迷惑が掛けられません)

かなり無理な質問ですが、何か経験がある方がおられましたら、お知恵を拝借したく存じます。

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