管轄がよく分からなくて困っています。過払い訴訟で,2人の人を一緒に訴えるとボスに言われました。そのい2人は簡易裁判所がそれぞれ違います。合計の訴額も140万円を超えません。この場合には,2人のうちの1人の管轄に2人分訴えてもいいのでしょうか? 4月から事務になったばかりなので初歩的なことも分からず,困っています。 ご教授よろしくお願い致します。