本文を表示
初めてご相談致します。
端的に言うと、過払い金請求権の時効は、「完済後10年」ということですか。。
判例などの「最終取引から10年」の解釈で困っています。「最終取引」は、「最後に返済したとき」ということではなく、「完済時」と考えてよいのでしょうか。
依頼者の方ですが、2社に対し、平成11年に最後に返済して以降、やむを得ぬ事情のため、両社とも、5~10万円ほど未払いのまま放置していたそうです。
2社とも履歴は開示してくれて、それぞれ100万円を超える過払いが発生しています。
また、1社については、平成14年にきた督促状が残っていますが、もう1社は、平成11年に残債がある履歴だけです。
訴訟をしても、時効成立で、実質争うこともできないのでは、と心配です。この時効の捉え方について、教えていただければ有り難いのですが。どうぞよろしくお願い致します。