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弁1、事1の事務所なので、こちらの掲示板には大変世話になっております。
破産を申し立てる際、債権者の住所が不明な場合はどうすればよろしいのでしょうか?
債務の内の1社分(A社)は、すでに連帯保証人(Bさん)が全て返済していました。
そのため、破産申立書の「債権者一覧表」には、A社を削除し、替わりにBさんを債権者として記載することになりました。
Bさんへこちらからお手紙を出したところ、依頼者である債務者が、把握していたBさんの住所は古く、手紙が戻ってきてしまいました。
この場合は、職務上請求書を使い、Bさんの住所を追跡するべきなのか?
それとも、債権者一覧表には、Bさんの住所が不明である旨の上申書を裁判所へ提出し、旧住所を記載して申立をしてもいいのか?
もしくは、債権者をA社のままで記載し、備考欄に、連帯保証人であるBが返済済みと記載するのでしょうか?
お知恵を貸していただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。