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おわかりになる方、教えてください!
生活保護を受けている方の破産申立て準備をしています。
この方は約1年ほど生活保護を受けてらっしゃいます。
債権調査をしていたところ過払金があることが判明し、返還される見込みとなりました。
生活保護って、あとから財産が見つかった場合、受けた分を返還するようなのですが、
返還してから申し立てをすべきなんでしょうか?
ちなみに、今回の場合、
いままで受けた生活保護<過払金
なので、一時的に生活保護が中止になるものと思われます。
福祉事務所に聞くと「誰のこと?!」となりそうなので、まずこちらに書き込みをしてみました。
もしおわかりになれば教えてください。