いつも勉強させていただいてます。 初歩的な質問で申し訳ないのですが,証人尋問を申請する場合, 証拠申出書と尋問事項書を相手方にFAXで直送し(民訴規則107条3項), 裁判所にもFAXをすればよいのでしょうか。 民訴規則107条1項を見ると,2通提出しなければならないとあるので, 裁判所にFAXするだけではだめなのでしょうか。 色々調べたのですが,わからなくて教えていただきたいです。 よろしくお願いします。