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トピック名:証拠申出書について

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いつも勉強させていただいてます。
初歩的な質問で申し訳ないのですが,証人尋問を申請する場合,
証拠申出書と尋問事項書を相手方にFAXで直送し(民訴規則107条3項),
裁判所にもFAXをすればよいのでしょうか。
民訴規則107条1項を見ると,2通提出しなければならないとあるので,
裁判所にFAXするだけではだめなのでしょうか。
色々調べたのですが,わからなくて教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

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