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東京です。いつも参考にさせていただいています。
ちょっと、しょうもないお尋ねなのですが、
何かご意見がおありの方がいらっしゃったら、教えてください。
三弁護士会共通ダウンロードできる書式というのがありますが、
それは、あくまで優先的に参考すべきもので、それを使わなければ不利益な取り扱いを受ける、
ということはないですよね?
内容的に遺漏なく、間違いなく、対応していればいい、と私は理解しているのですが、
先日、破産申立の面接時に、弁護士が、
裁判官から、裁判所が用意している書式を使うように指示を受けたというのですが、
そんな、窮屈なカタクナな事を言われた経験はありますか?
何だか、いやがらせとしか思えないのですが、
そんな裁判官に、素直に応じてくる弁護士も弁護士だなぁ(気骨のない。。。)
とがっかりしてしまいます。
既に出来上がっている申立書も複数抱えており、
それを、共通書式に入力し直すことは、全く意味がないと、思うのです。
時間も無駄だし、前任者が、エクセルの書式を宛名ラベルつくりなどに対応できるよう、
計算式なども入れて、すごく工夫してくれているので、
逆に、こっちのデータを弁護士会で採用してほしいと思っちゃうくらいなのですが、
私は、エクセルについては、初級者なので、まず、そこから勉強しないと、、、
と、正直言って、やる気を減退させてしまっています。