破産管財や債務整理などで 国税の滞納金を支払う場合,100%延滞金の免除はしてくれないですよね。 市役所などは柔軟に対応してくれるんですけど,税務署が延滞金の免除を絶対しない法的な根拠があるのでしょうか? それとも,法的に減免できる根拠がないので減免できないのでしょうか? どなたかご存知でしょうか? 時折,破産管財人は税務署のために仕事をしているような錯覚に陥るのですが...