いつもお世話になっております。 管財人事務所の事務員です。 抵当権付不動産を任売する時の、登記費用(司法書士費用)がどこまで認められるかを、どなたかご教示願います。 上述の登記をする司法書士と申立を代書した方は同一です。 登記費用の見積を見ると、任売活動にかかった交通費等が含まれており、通常より高額です。 交通費などは、この場合、申立費用に含むのではないかと思うのですが・・。 よろしくお願いします。