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トピック名:保険の契約者貸付について

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こんにちわ。教えて下さい。
破産申立予定の依頼者ですが、20数万円の保険解約返戻金があります。
契約者貸付を受け、返戻金の調整をし、同時廃止で申し立てることは可能ですか?
弁護士介入後の貸付になるのでやはり問題でしょうか?
それと、保険会社によっては「破産宣告等の決定がされた場合は、貸付金の返済期日が到来し、かつ保険契約はその効力を失う」とする契約内容があるようです。
保険を解約し、返戻金を弁護士費用に充て同時廃止で申し立てるのが一番良い方法だと思うのですが、解約をしないという前提であれば、やはり管財事件として申し立てるべきでしょうか。
よろしくお願いします。

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